ご検討の方へ

当制度の特徴

  1. 持病があり服薬中または入院・手術歴のある方でも、一定の条件下で契約が可能

    医師の診査はなく書面での告知で申込できます

  2. 入院療養は初日から、自宅療養は5日目からお支払い

    土・日・祝日、医療機関の休診日や有休・病気休暇日でも支払対象です

  3. 所得補償保険や他の制度に加入されていても関係なく給付

    他の保険・共済等の加入や受給に関わりなく給付されます

  4. 傷病給付金は原則として非課税

    共済金受取人(被共済者)が受け取った傷病給付金は原則として非課税です

  5. 法人契約が可能 掛金は損金扱いに

    法人契約特約を付加する場合は「支払保険料」、付加しない場合は「給与」として損金計上することができます

  6. 掛金は介護医療保険料控除の対象

    原則として契約者が個人事業主または勤務医の場合に限ります

  7. 安全性を十分に確保

    当組合の健全性を示す支払余力比率(ソルベンシー・マージン比率)は2899.8%(2023年7月期)で十分な支払余力を確保しています 

支払余力(ソルベンシー・マージン)比率とは?
通常の予測を超えて発生するリスクに対応するため、どのくらいの支払余力を備えているかを判断するための経営指標のひとつです。この比率が200%を下回った場合には、監督官庁による業務改善命令等の対象となります。

開業医共済休業保障制度とは

開業医共済休業保障制度は、医師・歯科医師※が病気やケガで休業した場合、死亡または高度障害に該当した場合に共済金を支給する制度です。

  • 当組合事業地区内(青森県、福島県、新潟県、福井県、長野県、鳥取県、岡山県、山口県、大分県)の保険医協会・医会の会員に限ります。

ご加入(契約)資格

以下の全ての項目を満たしている保険医は契約申込みができます。

  1. 開業医共済協同組合の組合員あるいは賛助会員である 当組合の加入要件はこちら
  2. 青森・福島・新潟・福井・長野・鳥取・岡山・山口・大分の9県の保険医協会・保険医会の会員である
  3. 新規契約時に :健康である :医療機関で週5日以上かつ週27時間以上業務に従事している :65歳未満である
  • ただし「悪性腫瘍」「特定疾患」「精神疾患」については、当該疾病が治癒後5年以上経過していない場合はお引き受け出来ないことを予めご了承ください。

保障内容

共済金をお支払いする場合は次の表の通りです。

共済金の種類 支払要件 支払額(1口あたり)
傷病給付金 被共済者が傷病を被り、受療して休業した場合、入院療養は入院療養は初日から、自宅療養は5日以上連続して休業した場合5日目から
  • 入院療養
    1日 8,000
  • 自宅療養
    1日 6,000
1休業につき180日、通算500日まで(精神疾患による休業は通算180日まで)
新規契約の共済期間の初日以降の傷害および初日から3ヵ月以降に発病した疾病
弔慰・高度
障害給付金
被共済者が傷病を被り、その直接の結果として死亡または高度障害が生じたとき 50万円
新規契約の共済期間の初日以降の傷病
  • 休業とは…被共済者が共済期間の初日以後の傷病により、第三者の医師による診療を受け、就業不能になったため業務(医療機関の管理者としての執務行為を含む)を完全に休むこと
  • 共済⾦のお⽀払いができない場合があります。詳しくは約款をご覧ください。

共済掛金について

手頃な掛金も人気の理由のひとつです。月額掛金はご加入時の年齢により異なります。また、申し込み可能な口数も条件により異なりますのでご注意ください。

掛金一覧表

掛金は8月1日における満年齢でご覧ください。更新の際は、更新時の年齢により掛金が変更となります。掛金には、運営費として一口あたり700円が含まれています。

掛金
(月額)
1 2 3 4 5 6 7 8
39 1,900 3,800 5,700 7,600 9,500 11,400 13,300 15,200
40
49
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
50
54
2,200 4,400 6,600 8,800 11,000 13,200 15,400 17,600
55
59
2,200 4,400 6,600 8,800 11,000 (13,200円) (15,400円) (17,600円)
60
64
2,500 5,000 7,500 (10,000円) (12,500円) (15,000円) (17,500円) (20,000円)
65
69
(3,000円) (6,000円) (9,000円) (12,000円) (15,000円)
  • ( )内の金額は、継続契約の場合の掛金額です。
70
74
(4,300円) (8,600円) (12,900円)

掛金は2024年8月1日における満年齢でご覧ください。

申込口数の条件

年齢 通算限度
口数
継続可の
年齢
1院長および副院長などで実質的に医療機関を管理している方※1 54 8口まで 64※2
59 5口まで 69※3
64 3口まで 74
2診療所を共同経営している方
(親族関係である場合を除く)
59 5口まで 69※3
64 3口まで 74
3勤務医の場合(上記以外) 64 3口まで 74
  1. 但し、被雇用の理事長又は管理者を除きます。また1医療機関で複数の親族が診療している場合、1医療機関につき1名を限度とします。
  2. 6口以上契約の方は満65歳になった直後の8月1日に5口に減口となります。
  3. 4口以上契約の方は満70歳になった直後の8月1日に3口に減口となります。

共済金のお支払いについて

共済金お支払いまでの流れ

  1. 休業等のご連絡

    ご契約の取扱代理店へご連絡ください

  2. 必要書類のご提出

    共済金請求書、状況報告書、
    医療証明書等

    • 勤務医の先生は勤務先からの休業証明書が必要です
  3. 審査委員会による審査

    月2回開催

  4. 共済金のお支払い

    ご指定口座への銀行振込

共済金お支払い事例

  • 右肩関節拘縮

    入院療養3日
    共済金
    192,000
    (8口契約)

    患者さんがベッドから落ちそうになり押さえたときに右肩痛を自覚、その後、疼痛増強のため手術となり休業した。

    (医師)
  • 脳梗塞

    入院療養96日
    自宅療養69日
    共済金
    9,456,000
    (8口契約)

    構音障害と右半身の脱力を自覚したため救急要請したところ、脳梗塞との診断を受け、そのまま入院、退院後は自宅療養のため休業した。

    (医師)
  • 左中指末節骨
    骨折

    自宅療養50日
    ※免責4日控除後
    共済金
    1,500,000
    (5口契約)

    スキー滑走中に転倒し、左手中指を骨折したため、歯科診療等ができなくなり、自宅で休業した。

    (歯科医師)
  • 白内障
    (両眼)

    入院療養3日
    共済金
    192,000
    (8口契約)

    1年ほど前から眼のかすみによる視界不良を感じていたため眼科を受診したところ、白内障と診断され、手術のため入院となり、休業した。

    (歯科医師)
  • 前立腺癌疑い

    入院療養3日
    共済金
    120,000
    (5口契約)

    特に症状はなかったが、健康診断でPSA高値だったため受診したところ、生検を含めた精査のため入院することになり休業した。

    (医師)
  • 胃体部癌

    入院療養21日
    自宅療養14日
    共済金
    2,016,000
    (8口契約)

    人間ドックで早期胃癌を指摘され、手術目的で入院、術後は胃の機能回復のため入院加療、自宅療養となり休業した。

    (歯科医師)

ご契約について

お申し込み期間・ご契約日・責任開始日

本制度は年3回の申込期間を設けています。契約日(共済期間の初日)は所定日(8月1日、12月1日、4月1日)となります。

  • 各責任開始日よりも前に被った傷害(ケガ)・疾病は、共済金をお支払いできません。

申込手続きの流れ

お申し込みは、次の流れのとおりとなります。まずは、所在地の取扱代理店にご連絡ください。
取扱代理店のご連絡先はこちら
申込みに際しては、重要事項に関するご説明を必ずお読みいただきますようお願いいたします

共済期間

  • 本制度の共済期間は1年(8月1日の午前0時~翌年の8月1日の午前0時)です。
    • 契約日を12月1日または4月1日とした場合、新規契約の共済期間の終期は直後の8月1日の午前0時までとなります。
  • 共済契約は次のいずれかに該当する場合を除き、自動的に継続されます。
  1. 共済契約者が共済期間の終期の14日前までに共済契約を継続しない旨を当組合に通知したとき
  2. 共済契約が効力を失っているとき
  3. 被共済者の満年齢が75歳であるとき