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開業医共済休業保障制度(開業医休保)を契約したいのですが、その手続きは?
2018年12月13日
本制度をご契約いただくには、開業医共済協同組合の組合員・賛助会員(出資金:1口5,000円、賛助会費1口2,000円)になっていただく必要があります。
※各県保険医協会・医会の会員でない医師、歯科医師は、別に同協会・医会の入会手続きが併せて必要です。
※個人事業者は、事業主が組合員になります。
※法人事業者は、法人が組合員になります。