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「利用分量配当金が出る場合もある」とありますが、どういうことですか。
2014年05月11日
当組合は中小企業等協同組合法を根拠法とする団体です。年度決算で剰余金が出た場合は、組合員に対して当組合定款第66、67条に則り本組合の事業を利用した分量に応じて配当を行います。これまで開業医共済休業保障制度発足の初年度から連続して組合員に利用分量配当を行っています。ただし、配当金は出資金に振替させていただくことをお願いしており、当組合を脱退した際に出資金および預り金としてお返しいたします。なお、配当金を含めた出資金および預り金の残高については毎年組合員にご通知いたします。
※賛助会員には配当はつきません。