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傷病で休業した場合、休診日(日、祝日、盆休み、年末年始等)でも、共済金給付の対象となりますか?

2018年12月13日

自院の休診日でも、被共済者が傷病を被り、その治療のための入院をしているか、第三者の医師による診療を受けており、業務に全く従事できない場合は給付されます。

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